ゴルフ会員権を相続したらどうするの?

相続財産には、現金や預金をはじめとして土地建物などの不動産が一般的ですが、株や車など様々なものがあります。ゴルフ会員権も場合によっては、その一つとなります。だた会員制のゴルフ場を利用できる権利でしたら、ややこしいことはありません。ゴルフ会員権のややこしいところが社団法人制・預託金制・株主会員制であるかどうかで少し性質が異なるところです。

社団法人制のゴルフ会員権は、社団法人法人の社員としての地位を有するという性質があります。すなわち、ゴルフ会員権を持っている方は、ゴルフクラブの施設運営を行います。社団法人制をとるものは、名門ゴルフクラブが多いです。また、譲渡することを認めていない場合もあります。

預託金制は、ゴルフ場を経営する会社と契約してゴルフ場を利用することができる権利を有します。一般的に皆さんがイメージする形態です。退会することも可能で、退会時に預託金を返還するよう請求できる権利もあり、誰かに譲渡することも可能です。株主会員制は、ゴルフ場を経営する会社の株主としての地位を有します。

預託金制と同じく、譲渡することができます。ゴルフクラブの規則により相続の対象となるかどうかが決まります。相続の対象となる場合、売って利益にする場合と名義書換えをして会員になる場合があります。売って利益にする場合は、ゴルフクラブのルールをチェックして、相続できるかどうか確認してみましょう。

売って利益にできる場合は、相続税などの税金がかかってくるため注意が必要です。名義書換えをして会員になる場合は、ゴルフクラブにより審査を受けることがあり、また費用や入会金などが必要になることもあるので、事前に確認してから名義書換えをすると良いでしょう。

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