ゴルフ会員権が相続の対象になるかどうかは、ゴルフ場の会員規約で会員本人の死亡が資格喪失事由に含まれているかどうかで決まります。もし、会員資格喪失事由に死亡が含まれている場合は、ゴルフ会員権は当然相続税の課税対象となり、評価額を出して税額計算時に算入しなければなりません。評価額の出し方は、会員権に取引相場があるかどうかや、預託金制度が設けられているかどうかなどによって異なっており、ゴルフ会員権の相続に関する案件を取り扱ったことがある士業従事者じゃないと正しく評価額を定めることは難しいでしょう。また、会員権は不動産のように共有名義にすることができません、そのため、相続人が複数の場合はゴルフ会員権を誰が取得するかを遺産分割協議できちんと決める必要があります。
協議で合意が形成されたら、遺産分割協議書に決定した内容をきちんと書き残しておく必要がありますが、民法などの法律に則って作成しないと、後々法的な争いが起こる可能性があるので注意が必要です。一方、会員規約に死亡が資格喪失事由に含まれている場合、亡くなった事実をもって会員権所有者は退会扱いとなります。しかし、会員権所有者が所有していた個々の債権や債務については引き継がれることになります。ゴルフ場が預託金制を採用している場合だと、預託金の返還請求権も引き継がれるほか、年会費などの費用を滞納していた場合はのこされた家族や親戚で支払わなければなりません。
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