ゴルフ会員権はその名が示すように一定の金額を支払うことでカントリークラブの施設を利用できるなどの権利を保有できることから、消費税の対象外だと思ってしまいがちです。しかし、その料金の内訳を見ていくと、消費税の対象であることが分かります。ゴルフ会員権の料金は権利を保有するための対価のほか、ラウンドの優先予約、会員限定のレストランやバー、浴場やサウナ、マッサージルームの利用に加えて、デザートやドリンクの無料サービス、ゴルフ用品の修理サービスなどの料金も含まれています。従ってゴルフ会員権には権利に加えてサービスへの対価が含まれていることから役務の提供と見なされ、消費税の対象となります。
カントリークラブから直接購入する際はもちろんのこと、非課税の取扱商品が多い金券ショップで購入した場合でも、インターネットオークションやフリーマーケットなどで個人間の譲渡が行われた場合でも、消費税が課税されます。また、売却をした方も譲渡所得として総合課税の対象となり、サラリーパーソンの方であれば給与から天引きされたり、確定申告の際に申告して納めることになります。ゴルフ会員権はカントリークラブでの多様なサービスが受けられるほか、いくつもの要素が入っている権利であることからその取り扱いについては判断をしかねる方が多いです。だからこそ法令を遵守して譲渡する側もされる側も安心安全の取引をして、ゴルフ会員権の権利を存分に活かして、カントリークラブでのサービスを満喫したいところです。
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