ゴルフ会員権を売買する際の消費税

ゴルフ会員権の取引は、消費税法において非課税となる有価証券の取引の範囲から外されています。基本的に課税取引として扱われ、売買する際には消費税が発生しますが、不課税取引となるケースもあります。不課税取引となるケースの一つが、ゴルフクラブからゴルフ会員権を直接取得する場合です。ゴルフクラブが発行する会員権は株式形態と預託形態の2種類があります。

株式形態の場合に支払う金銭は出資金、預託形態の場合は預かり金として扱われ、どちらの場合でも資産の譲渡等の対価に該当しません。そのため、課税対象から外されます。ただし、退会時に返還されない入会金は課税対象となります。仲介業者を利用して会員権を取得する場合は課税対象です。

しかし、国外にあるゴルフクラブの会員権を取得するケースでは、消費税は発生しません。国内において行う取引ではないので対象外となります。ゴルフ会員権を譲渡する場合は、課税取引として扱われます。ですが、消費税を納める義務が発生するのは、事業として行っている場合や法人が売却した場合です。

個人が所有するゴルフ会員権を売却する場合、単発的であれば事業で行っていると認められないので消費税は発生しません。個人が取引先との接待のために会員権を所有してたケースでも、事業に該当せず、非課税取引となります。預託形態の会員権のゴルフクラブを退会する場合、預託金が返還されます。この預託金も課税対象となりません。

あくまで預けていたお金が返還されただけなので、課税の対象外となります。

Filed under: ゴルフ会員権, 消費税, 趣味/娯楽Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website