東京のゴルフ会員権は贈与で取得しても税金が発生する

他人からの贈与という形で東京のゴルフ会員権を手に入れる場合は、正式なゴルフ場のメンバーとなるための手続きだけでなく、贈与税のことも頭に入れておく必要があります。取得した東京のゴルフ会員権の価値によっては贈与税の納税義務が発生し、取得翌年の2月1日から3月15日までの間に申告と納税をどちらも済ませなければなりません。贈与税の納付が必要かどうかを調べる上で、まず重要となるのは取得した財産の評価額です。ゴルフ場の会員権の評価額については、相続税も贈与税も同じ評価方法を用いることになっており、会員権に取引相場が存在するかどうかで取り扱いが異なります。

もし、対象の東京のゴルフ会員権に取引相場がある場合は、贈与で取得した日の市場での取引価格の7割に相当する金額を評価額とします。相続税評価額を算定するときは預託金などの金額も加える必要がありますが、贈与税額を計算するときは預託金等の返還が行われることはないので考慮に入れる必要はありません。一方で、取引相場がない場合の評価は、会員権の形態によって取り扱いが異なります。今日営業するゴルフ場の多くが採用する預託金制の場合は、先に述べた取引相場のある会員権の場合と同じ方法で評価を行い、株主会員制が採用されているゴルフ場であれば株式の評価方法を用いて評価額を出します。

両方が混在している場合は、株式と預託金を区分してそれぞれの評価額の計算を行います。最終的な贈与税額は、評価額から基礎控除を差し引いて算出される金額に指定の税率を乗じた額となります。現行の制度下では、基礎控除額は110万円とされています。もし、贈与で取得した東京のゴルフ会員権の評価額が110万円以下であれば、贈与税額はゼロであり、申告も納税の必要が無くなります。

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